地域別最低賃金引き上げ

昨日(平成29年9月30日)より本社のある大阪府の地域別最低賃金が26円引き上げられ、909円になりました。

地域別最低賃金とは、その地域(都道府県)の労働者に対する賃金の最低額を保障する制度です。

賃金の最低額が保障されることによって、物価変動等の経済情勢の変化に耐えることができ、労働者の生活が安定するというメリットがあります。

また、会社の側にとっても企業規模の大小にかかわらない公正な競争が確保されるというメリットがあります。

ただ、大阪府の最低賃金の変遷を見てみると、10年前の平成19年が731円、その10年前の平成9年が677円となっており、先の10年の増加率が1.08倍であるのに対し、後の直近10年の増加率が約1.24倍と増加率が大幅に増えています。

労働者とすれば最低賃金が上昇することは歓迎することなのでしょうが、法の本来の趣旨からすると、経済成長率とリンクしていない最低賃金の引き上げは、どこかにシワ寄せが来る気がしてなりません。

弊社も、最低賃金の保障は当然のこととして、より働きやすい職場、働き甲斐のある職場にしていくことが必要ですし、また企業としての競争力をもっとつけていくことが必要だと痛感しています。(髙)

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